期間工の失業保険は6ヶ月働いて約18〜22万円!気になる制度について詳しく解説!
キツイ期間工を辞めた後、『魅力的』な失業保険をもらいながらゆっくり生活したい。
そう考えたけど、「いつからどれだけもらえるのかよく分からない」ってことはありませんか?
そのため、
「失業保険をもらえるまで待機期間は何ヶ月?」
「自分は失業保険をいくら貰えるの?」
「失業保険は繰り返して受給できるんだっけ?」
と本当に貰えるのか不安に感じたり、疑問を抱いている人もいることでしょう。
実は期間工の失業保険制度は金銭的に「魅力的」でありつつも、手順やタイミングを間違うと失業保険の受給に大きく影響してしまうのです。
私は大手自動車メーカーの採用担当者をするなかで、外してはダメなポイントが分かってきました。
期間工の失業保険についてサポートしていると、
「あんまり期間工に失業保険制度を詳しく教えたらだめだから!」
と言われるほどに。
採用する側からすると、この制度を詳しく知ってしまうと勤労意欲をなくす期間工が多いため、このような指摘を受けことがありました。
とは言えせっかく貰えるチャンスであれば、ミスなく理想の形で失業保険を受けとる方法を必ず理解しておいてください。
そうすることで、無職状態でも失業保険をもらいながら悠々自適な生活が送れることでしょう。
目次
半年(6ヶ月)働いた失業保険はだいたい18〜22万円
半年働くと失業保険の金額はおおむね働いていたときの総支給金額の50%から80%にまで割り振られます。
失業保険の割り振りのパーセンテージは基本的にハローワーク側が年齢などを考慮して決定しますので、期間工時代に受け取っていた給料の6割程度になると考えておいてください。
月給30万円の人ならおおむね18万円くらいの受給金額になることが多いです。
また、失業保険制度は通称であり、正式な名称は「雇用保険の失業給付制度」です。
すぐに受給する「待機期間なし」の条件は期間満了での退職必須
退職後にすぐに失業保険を受給する場合、期間工を期間満了で退職する必要があります。
仕組みとしては、会社都合での退職になるタイミングで退職をする必要があり、もしも契約期間の途中に期間満了で退職するとなると自己都合扱いになる為、失業保険の待期期間が変わってしまいます。
自己都合で期間工を辞めた場合、会社を辞めたのは自分の都合なので退職までの準備は出来るだろうという判断になり、3か月と7日間の待期期間がかかります。
期間満了の場合は会社の都合での退職になりますので、7日間の待機のあとすぐに失業保険を受けることが可能になってきます。
会社都合(期間満了)と自己都合で大きな差がありますね。
自己都合だと現金を貰うまでに3か月以上の長い待機期間があるのに対して、会社都合だとたったの7日間の待機で現金を貰えてしまいます。
会社を辞める時に会社都合の方が有利ということです。
但し、待期期間なしにする場合には一定の条件があります。
「会社が契約更新を希望していたのにも関わらず、期間工が断ったケース」では期間満了にならない可能性があります。
「会社が契約更新を希望せず、期間工が契約更新をしたいと希望していたケース」が期間満了ですぐに失業保険を貰える条件です。
つまり、無理矢理辞めさせられたという形に近い条件でなくては失業保険を会社都合で受給することは出来ないということです。
期間工の満了者は会社都合!「雇止め通知書」で「特定理由離職者」に該当する
特定理由離職者になるにはよほどの事情が必要です。
離職票以外にも証明書が必要となってきます。
一番大事なのは「雇止め通知書」を会社から貰うことです。
普通の離職票を会社から貰うだけでなく明確にハローワークに対して「会社に無理矢理辞めさせられたのだ」と証拠と共に提出する必要があります。
雇止め通知書は雇止めに該当する場合にはしっかり会社の総務または人事が提出してくれますので、もしも雇止めに該当するのに発行されないという場合には会社に請求するようにして下さい。
失業保険と期間工の「満了」の違い
一言で言うと、期間工の満了は契約更新の時期を指すのに対して、失業保険の満了は退職時期に関するものです。
期間工の満了については、期間工の満了は2年11カ月で契約更新が不可能になったため、満了金が支給されるのに対して、失業保険の満了というのは契約期間そのものの有効期限についての満了です。
期間工の契約満了とは、契約期間が満了するまでの期間を指します。
失業保険の満了とは、契約期間が満了するタイミングで会社都合かそうでないかを判断するということです。
失業保険を受給「できる人」「できない人」
失業保険を受け取るには自己都合の退職の場合、原則1年間以上の雇用保険への加入が必要になります。
仮に1年間期間工として仕事を続けた場合には、失業保険を受け取ることが可能です。
但し、以下のケースには特に注意を払ってください。
「満」1年以上失業保険に加入していないと失業保険を受け取ることはできません。
仮に入社日が1月10日として、退職した日が12月の末日だとします。
12ヶ月雇用保険に加入した期間はあるけれど、厳密にいえば満1年間働いていないので支給されません。
入社日が1月10日の場合には翌年の1月11日以降に退職するようにして下さい。
また、会社都合の退職の場合には6ヵ月の勤務期間で失業保険を受け取ることが可能ですが、注意点は先述したことと同じく「雇止め通知書」を貰うようにして下さい。
会社都合の退職の場合は、雇止め通知書は発行するかしないかの判断が会社によって分かれるため、計画的に狙って雇止め通知書を貰えるかどうかは分かりません。
対策としては期間満了退職になりそうになった場合、人事や総務に「会社都合になるのか?雇止め通知書を出してもらえるのか?」などを先に問い合わせるようにして下さい。
少しでも労働基準法の知識がありそうだなと会社が判断するとあっさり交渉に応じてくれることもあります。
※面接時に労働基準法に詳しいことを匂わせるような発言は絶対に避けて下さい。ほぼ確実に面接で落とされます。
会社都合退職の場合は絶対に「満」6か月以上の勤務をするようにしてください。
1日でも不足していると失業保険を受け取れません。
失業保険を受給するまでの流れ
失業保険を受給するまでの流れをお伝えいたします。
会社から離職票を貰ってからが本番です。
期間工を退職したら1日でも早くハローワークに行くようにして下さい。
STEP1:契約更新について会社との話し合いを行う
一番重要なのが会社との話し合いです。
会社の生産量の関係などで契約の更新ができそうかどうかを会社の管理職または会社の人事と相談するようにして下さい。
契約を打ち切られそうな場合には早期に面談が設けられることが圧倒的に多いので、自分から話し合いをしにいかなくても人事または総務から契約更新の面談は事前に来ることが多いです。
特に話し合いの際は、会社都合に出来るだけしてもらえるように、配慮をしてもらえないか伝えるようにして下さい。
仮に会社の契約更新の意思があって本人が会社を辞めたいと言い出したケースでも人事担当者によっては会社都合にしてくれるケースがあるためです。
温情措置となりますが、契約満了による会社都合退職は実は労働基準監督署に目を付けられにくいです。
通常の解雇とは異なるため、柔軟に対応できます。
通常、従業員を解雇しようと考えた場合には最悪、期間工との間で裁判に発展したり、労働基準監督署や労働局からのあっせんなどを受ける可能性がありますが、最初から退職することをお互い理解した上での採用であれば期間工を満了退職させても労働基準監督署に会社が目を付けられる可能性は低いです。
あっせんとは労働局に期間工が駆け込んだ際、労働局が会社と期間工の間に入ってお金による労働紛争解決を図る手段の1つです。
裁判をするとお金がかかるのですが、あっせんならば無料で利用できるため期間工と会社が揉めた場合は期間工があっせんでお金による解決を求めるケースがあります。
参考:斡旋とは|厚生労働省
実際の実務上の観点から見ても期間工と揉めるよりは気持ちよく辞めてもらった方が良いので、話し合いの際に出来るだけ会社都合退職にしてもらえるように話を持っていきましょう。
STEP2:離職票を受け取る
離職票を受け取る際には、離職票作成するために期間工本人のサインと印鑑が必要になってきます。
必ず中身を確認してから記名押印するようにして下さい。
特に退職理由欄については要確認です。
退職理由について納得がいかない場合は安易にサインせず人事担当者に説明を求めるようにして下さい。
最近ではハローワークに行った際にも退職理由などについては確認をされますので、疑問があれば絶対に安易に記名押印をしないようにして下さい。
また離職票の作成までは時間がかかるため、1週間程度時間がかかる可能性があることを念頭に置いておいてください。
STEP3:ハローワークへ向かう
離職票を人事から受け取ったらすぐにハローワークへ向かってください。
ハローワークへ離職票の提出が遅れれば遅れるほどに、受給も遅れていきます。
ハローワークへ提出する書類は、離職票と雇用保険の受給資格者証とマイナンバーです。
ハローワークについたらすぐに総合受付窓口に書類を提出するようにして下さい。
STEP4:失業保険説明会の参加日程を確認
失業保険についての詳細な説明を受けることが出来る日時が設定されています。
必ず参加してください。
というのもこの一発目の説明会に参加できないと今後の流れが分かりません。
説明会以降の流れは各都道府県のハローワークごとに大きな違いがありますので、必ず参加するようにして下さい。
気をつけよう!失業保険の支給で注意すべき3個のこと
失業保険に関しては注意すべき点が3点あります。
1つ目は、不正受給にならないように失業保険の待機期間中はアルバイトなどをしないようにして下さい。
アルバイトをする場合には、必ず申告を行うようにして下さい。
2つ目は失業保険の受給を支給されるためにはいつでも働ける状態であることが前提なので、身体を壊したりしている場合には、申告して受給期間を延長するようにして下さい。
3つ目は、いつ支給されるのかまでを含めて退職後の計画を立てるようにして下さい。
支給開始は会社都合の場合には退職日から7日後、自己都合の場合には退職日から3ヶ月と7日後とよく転職サイトなどに書かれていますが、厳密にいえば離職票を提出してハローワークが受け付けた日からです。
退職後の計画として、支給されるまでにプラス1週間程度の期間を計算しておくようにしましょう。
離職票は手続きに時間がかかるためなかなか退職日の当日に即日発行されません。
知っておきたい!失業保険の受給期間と受給金額の計算法
失業保険の受給期間に関してはルールがあります。
ルールを抑えておかないと「こんなはずじゃなかった」という事態に追い込まれます。
受給期間の決まり方
受給期間は勤続年数と年齢、会社の退職理由で決定します。
年齢が高いほど再就職の難易度が高いことから、給付日数が大きくなります。
自己都合退職の場合の受給可能日数
年齢\勤続年数 | 10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
---|---|---|---|
全年齢に対して | 90日間 | 120日 | 150日以上 |
会社都合退職の場合の受給可能日数
年齢\勤続年数 | 1年未満 | 1年以5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
---|---|---|---|---|---|
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
30歳以上35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
35歳以上45歳未満 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 | |
45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
受給金額の計算方法
受給金額の計算方法については、年齢ごとに異なります。
原則としては在職中の給与の6ヵ月分を180日で割って、それに対して年齢ごとに60%から80%程度を掛けた金額になります。
30歳以上45歳未満の場合
日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
---|---|---|
2,480円以上4,970円未満 | 80% | 1,984円~3,976円 |
4,970円以上12,210円以下 | 80%~50%(ハローワークにて最終決定。通知されるまで分からない。) | 3,976円~6,105円 |
12,210円超14,990円以下 | 50% | 6,105円~7,495円 |
14,990円(上限額)超 | 50% | 7,495円(上限額) |
45歳以上60歳未満の場合
日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
---|---|---|
2,480円以上4,970円未満 | 80% | 1,984円~3,976円 |
4,970円以上12,210円以下 | 80%~50%(ハローワークにて最終決定。通知されるまで分からない。) | 3,976円~6,105円 |
12,210円超16,500円以下 | 50% | 6,105円~8,250円 |
16,500円(上限額)超 | 50% | 8,250円(上限額) |
60歳以上65歳未満の場合
日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
---|---|---|
2,480円以上4,970円未満 | 80% | 1,984円~3,976円 |
4,970円以上10,980円以下 | 80%~50%(ハローワークにて最終決定。通知されるまで分からない。) | 3,976円~5,490円 |
10,980円超15,740円以下 | 50% | 5,490円~7,870円 |
15,740円(上限額)超 | 50% | 7,870円(上限額) |
30歳未満の場合
日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
---|---|---|
2,480円以上4,970円未満 | 80% | 1,984円~3,976円 |
4,970円以上12,210円以下 | 80%~50%(ハローワークにて最終決定。通知されるまで分からない。) | 3,976円~6,105円 |
12,210円超13,500円以下 | 50% | 6,105円~6,750円 |
13,500円(上限額)超 | 50% | 6,750円(上限額) |
注意!失業保険は「給与」で計算される。一時金は含めない
失業保険の金額に含まれるのは、給与だけです。
満了金などを含めた一時金は全て計算に入りません。
退職後に貰える失業保険を計算する場合には、一時金は省くようにして下さい。
正社員で勤務している人も同様で「毎月」「一定の時期」に支給されるお給料以外のボーナスなどはこの失業保険の金額の計算に入ってきません。
臨時収入は全て除外して計算する必要があります。
また、どうしても詳しい金額を知りたい場合には総務か人事に連絡して試算表を送ってもらうようにするのが良いです。
ブランクは再就職に不利?採用担当者が答える「ブランク」の解釈
期間工として再就職を考えている場合にはブランク期間は不利になりませんが、正社員として再就職を考えている場合にはブランク期間は不利になります。
ブランクは一般的に再就職に不利だと言われていますが、期間工の場合には「ブランク」は大きなマイナスにはなり得ません。
まず、期間工の性質そのものが「一時的な生産増に対応するための期間限定の仕事」です。
ブランクがあってもなくても必要な時期に必要なだけ人数がいれば良いと考えているため、仮に「ブランク」があったとしても採用で不利になりません。
そもそも期間工そのものがブランクを前提とした雇用ですから、多少長い期間無職期間があっても採用に影響しません。
正社員としての再就職を考えている場合にはブランク期間は採用に影響してきます。
理由としてはブランク期間が長ければ長いほど、「他の会社でも就職が決まらなかったのかな?人材価値が低いのではないのかな」と人事は考えるためです。
期間工の場合は「雇用が定年まで続かない限定的な戦力」なのでブランクがあっても雇用できるのですが、正社員の場合は「雇用が定年まで続く長期的な戦力」として判断されます。
雇用が定年まで続く正社員の雇用にはブランク期間があることが前提として考えられていません。
ブランク期間を嫌う企業が多いのは、正社員としての再就職を考えた場合だけです。
再赴任で給料アップ!おすすめの期間工3つ
再赴任することで給与がアップする制度を導入する会社が増えてきました。
2年11カ月で期間満了退職して、その半年後に同じ会社で期間工をすると給与がアップするという仕組みです。
なぜこんな手間がかかることをするのかと言えば、3年を超えて期間工を雇うと正社員と同じく65歳まで雇用しないといけなくなるためです。
安倍政権の提唱する「非正規雇用のない社会の実現」のために、契約社員を5年以上同じ会社で雇うと無期社員という期間の定めのない雇用をしなければならないという5年ルールが出来ました。
ならば5年間で良いのではないかと思われるかも知れませんが、厳密にいえば3年以上雇えばよほどの理由がない限りは雇止めを日本の労働基準法は認めていません。
つまり、5年間ルールと言いながらも3年間を超えて期間工を雇用すれば雇止めが出来ないため結局は65歳の定年まで期間工を雇わないといけません。
これを回避するために、再赴任制度が出来ています。
1つ目のおススメの期間工は、トヨタ自動車です。
トヨタ自動車では経験者手当を支給しており、満了した月数に応じて手当を支給しています。
支給金額は、以下の通りです。
契約満了期間 | 支給金額 |
---|---|
6~12ヵ月 | 10,000円 |
18~30ヵ月 | 70,000円 |
35ヵ月 | 100,000円 |
2つ目は、スバルです。
スバルでもトヨタと同様の経験者手当を支給しています。
支給金額は以下の通りです。
契約満了期間 | 支給金額 |
---|---|
6~11ヵ月満了 | 50,000円 |
12~23ヵ月満了 | 100,000円 |
24~35ヵ月満了 | 150,000円 |
3つ目は、ホンダ技研です。
ホンダ技研は経験者手当については最大100,000円とだけ記載していますが、トヨタとスバルと同じ方式を採用している可能性が高いです。
「期間工→失業保険→期間工→・・・」は可能。でもやりすぎないこと。
期間工を辞めて失業保険を貰って、失業保険が切れたらまた期間工の仕事を探すという方は結構多いです。
いわゆる「周回魚」と言われている地元に密着している期間工の方たちに多いです。
しかし、それよりももっと効率の良いお金の稼ぎ方が3つあります。
1つ目が、2か月以内に次の工場の期間工になれば再就職手当支援金がもらえますので、活用する手段です。
再就職手当支援金の金額については以下になります。
給付日数 | 残日数 | 再就職手当の金額 | |
---|---|---|---|
支給率60%の場合 | 支給率70%の場合 | ||
90日 | 30日以上 | 60日以上 | 基本手当日額×所定給付日数の支給残日数×60%または70%(端数部分については切り捨てになります。) |
120日 | 40日以上 | 80日以上 | |
150日 | 50日以上 | 100日以上 | |
180日 | 60日以上 | 120日以上 | |
210日 | 70日以上 | 140日以上 | |
240日 | 80日以上 | 160日以上 | |
270日 | 90日以上 | 180日以上 | |
300日 | 100日以上 | 200日以上 | |
330日 | 110日以上 | 220日以上 | |
360日 | 120日以上 | 240日以上 |
注意すべき点として、2ヶ月より早く再就職を決めてしまうと一切お金が支給されません。
2ヶ月以内で再就職が決まった場合には、雇用保険の費用は積み立てされたまま次に失業するまでまた持ち越しになります。
タイミング次第で貰えるかどうかが分かれてきますので、タイミングよく就職を決める必要があります。
2つ目が就労先を早く見つけて、就業促進定着手当を受け取る手段です。
大きな勘違いをしている人が多いのですが、就業促進定着手当が受けられるのは給料が前にいた会社より下がった場合だけです。
前よりも時給などが安かったとしても、残業が多くなってしまったり、前の会社を辞めたときよりも給料が高くなってしまっていると受けられません。
実際にどうなるかは就職してからしか分からないため、期間工として再就職する場合には人事または総務に就業促進定着手当を受けられるかどうかの判断をしてもらうために書類提出するようにして下さい。
実際に受けられるかどうかが分かるのは就職して半年経過後です。
3つ目は、出来るだけ遊ぶ期間を延ばしたい方や体力回復をしたい期間工の方におススメする手段として公共職業訓練校があります。
雇用保険の失業給付を受ける際に説明会への参加を求められますが、そこでも職業訓練校に参加するかどうかの案内がきます。
仕組みとしてはハローワークが提携している学校へ通い勉強をする期間中、ずっと雇用保険を貰うことが出来るという仕組みです。
職業訓練校への申し込みを行い、試験をパスすると3ヶ月から2年までの様々なコースの職業訓練を受けることが出来ます。
出来るだけ期間の長いコースと学校を選ぶことで雇用保険の受給期間が最大2年間まで延長されるため、職業訓練校をしっかりと選ぶことが大切です。
期間工に人気のコースは職業訓練校の中でも電気工事士の資格取得のコースや、旋盤加工が学べる1年間以上の勉強期間があるコースです。
特に手に職系は人気もあり、訓練期間が長いため人気があります。
まとめ
失業保険制度は、失業期間中に在職中の50%から80%の失業給付を受けることが可能な制度です。
会社都合と自己都合退職の場合では大きく受け取れる金額が変動するため、会社都合で会社を辞められるように期間満了まで勤務できるように努力することが大切です。
また2年11カ月の期間満了でなくても、途中で契約満了に至った場合などでも会社都合にしてもらえる可能性が高いですので、会社とよく話し合うようにして下さい。
失業保険を受給できる日数と金額については離職時の年齢と勤続年数で決定されます。
失業保険を早く貰いたい場合は離職票を受け取ったら一刻も早くハローワークに必要書類を提出するようにして下さい。
ブランク期間については、正社員での再就職を目指した場合には不利になる可能性がありますが、期間工として再就職を目指す場合には不利になりません。
経験者手当のように以前、期間工をしていた会社に再就職すると優遇される制度もあります。
失業保険を活用して出来るだけ体力回復を狙いたい場合には、公共職業訓練に通うとその期間中は失業保険が支給されるため、非常に便利です。
失業保険を活用して、期間工ライフを楽しんでみて下さい。
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